旧規則機の取扱いを遵守しない場合は「一定期間の資格停止」を検討
全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は7月15日に都内ホテルで全国理事会を開催。その後の会見で阿部恭久理事長は、パチンコ・パチスロ産業21世紀会の取り決めにより、パチンコホールが提出することになっている旧規則機の計画的な撤去を誓約する「誓約書」の回収状況について、「組合員と非組合員を含めて100%という組合もかなりある。ただ、一部、提出状況が悪いところがあるのも事実」と説明した。
一方、21世紀会で定めた「旧規則機の取扱い」を遵守しないパチンコホールへの措置については、「21世紀会としては、構成団体に対して、21世紀会の決定を遵守しなかった場合は組合員資格、もしくは会員資格を一定の期間、停止する形でお願いしている」と述べた。都府県方面遊協であれば、組合員の資格を停止する規約等の追加が必要になるという。
「旧規則機の取扱い」については、5月14日に旧規則機の撤去に係る経過措置が1年延長されたことに伴い、21世紀会が5月20日に決議したもの。タイプ毎に新たな撤去期日を定め、円滑的に新規則機への入れ替えを推進することとしている。
その中で今年12月31日までに毎月15%を目処に撤去を行うことになっている旧規則機について阿部理事長は、「6月から15%ずつ撤去と定めていたが、既に6月が過ぎている。(対象の遊技機を)4ヵ月で外すとなれば25%ずつ外さなければならないし、3ヵ月で外すとなれば33%ずつ外さなければならない。15%という数字にとらわれるのではなく、年末までにきちんと外すことで進めていかなければならない」と述べた。
また阿部理事長は、旧規則機の経過措置期間が1年延期された経緯について、業界が計画的に旧規則機を外していくことが前提条件になっていることを強調し、「今回の趣旨は誓約書を取ることではない。決められた期間で外すべきものをきちんと外すことが基本だ。警察庁に今回の規則改正をお願いしたベースは、計画的に外すということだ。計画的に外せなかったとなると大きな問題になる」との見解を示した。
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(提供:月刊グリーンべると)
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