新型コロナのセーフティネット保証でパチンコ業等が対象外、業界内で署名活動も
中小企業庁は2月28日から、「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策」に関するセーフティネット保証制度(4号・5号)の対象となる業種を指定。4月7日現在までに追加指定も行われているが、その中で風適法に関わるパチンコ業、性風俗業などの業種に関しては引き続き除外としている。
この指定業種を巡っては、パチンコ業界内では「ぱちんこ店が指定除外されているという職業差別の撤廃をお願いする陳情(請願)書」として、オンライン上で署名活動も行われている。
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障を生じている中小企業者について中小企業信用保険法に基づき、無利子無担保で融資を受けることができる制度。近年では台風15号や熊本地震などの際にも適用されており、今回のコロナ感染症に関しては、「4号:突発的災害(自然災害等) 」と、「5号:業況の悪化している業種(全国的) 」が該当となっている。
また除外となっているのは、風適法(風俗営業等の規制および業務の適正化などに関する法律)に規定する第1号から第3号(食事の提供を行わないもの)に規定する業種と、パチンコ店を含む第4号(マージャンクラブを除く)、第5号(ゲームセンター(スロットマシン場を除く)を除く)、同法第2条第5項に規定する業種など。
このセーフティネット保証への適用を巡っては、東日本大震災後の2011年4月11日に全日遊連から経済産業副大臣へ陳情書が提出されたが、実現していない。当時の記事はこちら「セーフティネット保証(5号)適用を陳情」。
【参考URL】
中小企業庁:セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
署名活動
http://chng.it/X4YCSRbLJ9
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