東京都遊協「営業を継続する場合、感染防止施策の遵守を」 第3次緊急事態宣言

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休業する都内パチンコ店(4月25日撮影)

東京都遊協は4月27日、都内新宿区の遊技会館で定例理事会を開催。緊急事態宣言発令に伴う対応を決議。東京都からの休業要請(協力依頼)に対し、個々の判断に委ねることとした。

周知の通り、東京都は都内のパチンコ店に対し、床面積1,000㎡超の場合は特措法第24条9項に基づく休業要請、床面積1,000㎡以下の場合は休業協力を依頼している。

これを受け組合では「熟慮の上で真摯な対応をお願いしたい。一方、営業継続という苦渋の決断をせざるを得ない場合であっても、営業時間の短縮などについて別途考慮して欲しい」との考えを伝えた。

また営業を継続する場合は、感染拡大防止施策として、以下の対応を遵守することとしている。
1.「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」の徹底
2.各種告知広告宣伝の禁止
※告知は店内のみとし、SNS・WEB等のほか、店頭・HPを含め、集客を目的とした宣伝広告は一切行わないこと。
3.20時以降のネオン、看板照明の消灯
※防犯上、必要な場合を除く。

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(提供:月刊グリーンべると)

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