東京都遊協が「組合員の資格停止に関する規約」制定へ
東京都遊技業協同組合は7月21日に定例理事会を開催し、議決事項で「組合員の資格停止に関する規約(案)」を承認した。同規約は8月7日に開催する臨時総代会に諮った上で制定される見通し。
阿部恭久理事長は、組合員の資格停止に関する規約を制定する理由について、「(5月20日の)規則改正により、旧規則機の経過措置が1年延長されたわけだが、(パチンコ・パチスロ産業21世紀会の)『誓約書』の内容を実施することが前提条件となっている。21世紀会で決議した内容をきっちりと守っていただくためにも、今回、組合員の資格停止に関する規約を作らせてもらい、みんなで守ってもらいたい」などと説明した。
安藤薫専務理事は、現在の都遊協からの脱退に関する規約について、脱退の自由、脱退勧告、除名などが規程されていると説明し、「組合員の身分喪失に関する処分を実効あらしめるため、より段階的に定め、除名処分に至らない処分として、組合員の資格停止に関する規約の制定が必要と認め、議決事項として上程することとした」と述べた。
組合員の資格停止に関する規約(案)では、資格停止事由に次の3点を掲げた。
①パチンコ・パチスロ産業21世紀会又は全日本遊技事業協同組合連合会において議決された事項について、都遊協理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、又はきたすおそれのある行為を行った場合。
②都遊協の総代会又は理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、又はきたすおそれのある行為を行った場合。
③その他、定款第13条の除名事由に該当する行為又はそれに準ずる行為を行った場合。
資格停止の期間は、180日を限度として、理事会の議決により決定する。資格停止期間中は、定款及び都遊協が定める規約等における組合員としての権利を失う。
また、理事長は、組合員資格停止処分としたときは、関係団体と行政へ通知、報告できることとした。
出席理事からは、「資格停止処分となった場合にどのような不利益、実害があるのか」との質問が出された。安藤専務理事は、「都遊協主催の各種講習や行事などへの参加ができなくなること、あるいは通知文が届かなくなること、ファン感謝デーには非組合員としての参加となり(セット賞品が)割高になる。規約上はこれらの不利益があると思う」と回答した。
なお、同規約の制定は8月7日に開催予定の臨時総代会(書面議決)で審議され、承認される予定。
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(提供:月刊グリーンべると)
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