営業を継続した組合員パチンコ店に対し、除名処分を検討/兵庫県遊協

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緊急事態宣言下の兵庫県知事による休業要請および休業指示に従わず営業を継続した組合員パチンコホールの対応を巡り、兵庫県遊協は7月10日に開催した通常総会で、除名処分の是非を問う臨時総会の開催について議案を上程。審議の結果、賛成多数で可決した。臨時総会は近日中に開かれる予定だ。

除名対象の組合員ホールは《フェニックス新在家店》(平和産業㈱)、《フェニックス摩耶店》(平和物産㈱)、《フェニックス長田店》(平和㈱)の3店舗。同組合は、県知事の休業要請および指示に従わなかった組合員ホールについて、組合定款第13条第5号に規定する除名事由である「犯罪その他信用を失う行為」に該当すると判断。5月4日付け理事会決議に基づき5月7日、当該組合員ホールに対し脱退を勧告した。

しかし上記の組合員ホールは「各店舗が営業を継続したことは正当な行為であり、信用を失う行為には該当しない。脱退勧告は不当であり、自ら組合から脱退することはしない」と反論。そのため、組合員ホールが除名処分の是非を判断するための臨時総会を近日開催することとなった。

県知事からの休業要請および指示に従わず営業を継続したことを理由に、同組合が脱退を勧告した対象は9法人10店舗に及ぶ。上記3店舗以外のうち、3店舗は既に脱退届けを提出済みで、残り4店舗は組合への残留を希望している。残留を希望する店舗への対応は組合内で検討中だという。

新型コロナウイルス感染拡大による政府の緊急事態宣言に伴い兵庫県では、4月15日~5月15日までパチンコホールを含む施設に休業の協力を要請した。

その後、県は協力要請に応じず営業を継続するホールに対して4月27~29日にかけ、特措法第45条第2項に基づく休業を要請し、対象となる7店舗のホール名を公表。さらに5月1日、なおも営業を継続する施設を対象に特措法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行い、対象となる3店舗のホール名を公表した。

今回、兵庫県遊協が除名処分を検討しているのは、5月1日に県が休業指示を出した組合員ホールとなっている。

「除名処分の是非を議案とする臨時総会開催の件」の議決方法は、全ての出席組合員による無記名投票が行われた。

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(提供:月刊グリーンべると)

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