【全国初】兵庫県と神奈川県が、営業を続けるパチンコ店に休業“指示”

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兵庫県は5月1日、県の休業要請に応じない3店舗のパチンコホールに対し、新型インフルエンザ等特措法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行い、その旨を公表した。また神奈川県も同日中に、1店舗に対し、同様の措置を取ることとしている。

兵庫県が休業指示を行ったパチンコホールは以下の3店舗(※カッコ内は所在地)。
・フェニックス新在家(神戸市)
・フェニックス摩耶店(神戸市)
・フェニックス長田店(神戸市)

同県は4月15日、新型コロナウイルス感染の拡大につながるおそれがある施設に対し、同法第24条第9項に基づく施設の使用制限等の協力を要請。その後、要請に応じないパチンコ店が存在したことから、4月27日~29日にかけ、7店舗のパチンコホールに対し、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)を要請し、その旨を公表した。

公表を受けた7店舗のうち、4店舗については4月末までに休業に応じたものの、5月1日現在、上記3店舗が休業に応じないため、兵庫県ではさらなる強い措置に踏み切ることとした。

同法に基づく休業指示は、全国でも初のケースとなる。休業指示には、法的履行義務が生じるものの、今のところ罰則は規定されていない。

一方、神奈川県も休業要請に応じないパチンコホール1店舗に対し、5月1日中に同様の措置を取る予定にあると、黒岩祐治県知事が5月1日の記者会見で明らかにした。

同県は4月28日、営業を続ける6店舗のパチンコホールに対し、同法第45条第2項に基づく休業を要請し、その旨を公表した。その後、4店舗が休業し、残り2店舗のうち、1店舗は5月1日の18時以降、休業に入る予定という。

黒岩知事は会見で「クラスターが起こる危険な状況にあると、ファンの方にも理解してもらいたい」と述べた。

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(提供:月刊グリーンべると)

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