パチンコ店も屋内原則禁煙に、関係者「時代の流れで仕方がない」
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が4月1日から全面施行され、パチンコ店も原則、屋内禁煙となった。遊技客の喫煙率が高いとされるパチンコ店の多くは、喫煙室を設けるなどの対策を図っている。
東京都大田区の《ゆたか雪が谷大塚店》は1日から店内を原則禁煙とした。喫煙者への対応として店内には喫煙室を3ヵ所設置した。店頭には、改正法により店内が禁煙になったことや喫煙室を用意したことなどを告知する張り紙を掲示し、来店客へ理解を求めている。
同店関係者は、「最初のうちは客離れや稼働に影響が出ると思いますが、これも時代の流れで仕方がないことだと受け止めています。これから自店の分煙対策をお客様にしっかりとアピールして、理解・納得してもらえれば、これまで通りの客足に戻ると思っています。悲観的にならず、前向きに営業していきます」などと話した。
また、改正法では経過措置として、一定の基準を満たした加熱式たばこ喫煙室の中であれば、飲食や遊技などができる。そのため、店内の一部を加熱式たばこ専用室に改装したり、多層階のうち1フロアを加熱式たばこ専用の喫煙フロアにしたりする店舗もみられた。
東京都東久留米市の《パチンコ大学東久留米店》は1フロアの店内のうち、パチスロコーナーを加熱式たばこ喫煙専用室に改装。4月1日からはこの中で、加熱式たばこを喫煙しながら遊技できるようにしている。来店客には昨年から加熱式たばこ専用室を設置することを告知していたこともあり、問題なく営業できているという。
今回の改正法では罰則も設けられた。都道府県などの指導や命令等に従わない場合に適用され、喫煙者には30万円以下、施設管理者には50万円以下の過料が科される。また、喫煙専用室には従業員を含めて20歳以下の者の立入が禁止されている。
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(提供:月刊グリーンべると)
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