東京都遊協、《パールショップともえ町田609》に対し組合員資格の停止を決定
東京都遊技業協同組合は11月26日に開いた定例理事会で、株式会社カクタが経営するパチンコ店《パールショップともえ町田609》に対し、組合員の資格を停止することを決定した。
当該店舗は、旧規則機の取扱いに関するパチンコ・パチスロ産業21世紀会の決議を遵守する旨の「誓約書」を提出しておらず、理事会当日時点においても、当初の検定・認定期間が切れた『ミリオンゴッド-神々の凱旋-』などの高射幸性パチスロ機を設置・稼働している。
都遊協の同規約では、21世紀会または全日本遊技事業協同組合連合会において決議された事項について、都遊協理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、又はきたすおそれのある行為を行った場合などを組合員の資格停止事由としており、都遊協では当該店舗のこれまでの対応がこの規約に抵触すると判断。事前に調査・審査を行う倫理委員会や当該店舗に弁明の機会を開くなどしたうえで、今理事会で当該店舗の資格停止に関する議案をはかった。
理事会には理事総数76名中、書面議決書の提出を含む53名が出席し、同議案については原案通り、満場一致で可決した。
当該店舗の組合員資格の失効期間は60日間。当日の理事会決定を受けて、当該店舗に通知を行い、通知を受け取った日から組合員の資格が失効する。
失効期間中は、都遊協から通知される文書や連絡などが届かなくなるほか、組合が行う各種事業活動への参加ができなくなる。組合主催のファン感謝デーについても組合員として参加できない。
都遊協の規約では、組合員資格停止処分をおこなったときは、関係団体と行政へ通知、報告できるとされており、今後、関係団体や行政へ処分内容が通知、報告される予定だ。
なお、東京都内のパチンコ店が提供している「金賞品」については、問屋組合である東京商業流通協同組合の規定により、納品できるホールの条件が「都遊協、地区組合に加入すること」とされている。今回、組合資格の停止の処分を受けた店舗が、組合資格の失効期間中に金賞品を扱えるかは東商流側の判断となる。
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(提供:月刊グリーンべると)
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